大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成5(し)71 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張

であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない(なお、特別弁護人の選任を許

可しない旨の決定は、同法四二〇条一項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」

に当たるとした原判断は、正当である。)。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成五年七月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 味 村 治

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 大 白 勝

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