最高裁判所第一小法廷 平成5(し)71 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張
であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない(なお、特別弁護人の選任を許
可しない旨の決定は、同法四二〇条一項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」
に当たるとした原判断は、正当である。)。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成五年七月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 味 村 治
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 三 好 達
裁判官 大 白 勝
- 1 -